生計を同じにする配偶者その他の親族(お子さん等)の方が個人事業者の営む事業の手伝いをする。
非常によくあるケースですが、この場合に給料を払ったとしても個人事業者の経費にはならず、
また貰った側の収入にもならないと所得税法は定めています。
これに対する青色申告制度を適用した場合の特典が、青色事業専従者給与の特例です。
①不動産所得、事業所得、山林所得の生ずる青色申告者であること
②「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」を税務署長に提出していること
③給与を受ける者がその年の12月31日において15歳以上であること
④1年のうち6月を超える期間(事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)
その青色事業者の事業に専ら従事していること
⑤届出書で届け出た方法によって支払い、届け出た金額の範囲内であること
⑥労働の対価として認められる金額であること
これらの要件を満たせば、生計を同じにする配偶者等に対する給与を必要経費とできます。
もちろん支払いを受けた配偶者等は、その金額を給与所得の収入金額に算入します。
給与を103万円以下(給与所得控除額+基礎控除額)に抑えれば配偶者等には所得税額が
生じない等、世帯の税負担を下げる事ができる広く知られた節税方法ですね。
しかし、上記の様に所得税法では本来配偶者等に対する給与は必要経費にしないとしているため
「6月超の専従」「労働の対価として相当」等、要件を満たさないと必要経費として認めないと
判断されますので注意が必要です。
いくつか注意点を挙げます。
・「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」の提出期限は、特例の適用を受けようとする
年の3月15日まで
・1月16日以後に新たに事業を開始したり専従者がいる事になったときは
その日から2ヶ月以内が「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」の提出期限
・専従者の給与を増額変更しようとする場合は「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」に
変更の内容と理由等を記載して税務署長に提出
・青色専従者は控除対象配偶者、扶養親族にはなれない。
青色専従者を対象として配偶者特別控除を受けることもできない。
例)個人事業者が配偶者と子を青色専従者とした場合、配偶者の年末調整で子の分について
扶養控除を適用することはできない。
例)個人事業者が子を青色専従者とし、配偶者がパート労働をしている場合
配偶者は年末調整で子の分について扶養控除を適用することはできない。
※ 個人事業者が配偶者を青色専従者として計算した合計所得金額が38万円以下の場合
青色専従者は個人事業者を控除対象配偶者として配偶者控除を受けることはできます。
・専ら従事しなければならないので、同時に2つの事業の青色事業専従者にはなれない。
例)夫婦がそれぞれ個人事業を営んでいる場合、一人の子をそれぞれの青色専従者とすることは
できない。どちらか一方のみに限られる。
・青色専従者に対して支給した退職金は必要経費に算入できない。
・不動産の貸付が事業的規模でない場合、不動産所得の計算に青色事業専従者給与の特例の
適用は受けられない。
参考:所得税法第2項第1項第33号、第34号
所得税法第56条、第57条
所得税法施行令第164条、第165条
所得税法施行規則第36条の4
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