ポイントカードでの購入について、最後に消費税の取り扱いに触れます。
平成15年度税理士試験の消費税法の問題でポイントカード発行会社側の処理が出題されています。
問題では、発行会社はポイントが行使された場合を値引きとして処理し、期中において
売上値引及び戻り高 ○○○ / 売上高 ○○○ と記帳しています。
これを消費税の計算上どのように集計するかですが
解説では
・ポイントカードによる商品の販売は、値引き後の実際に受け取った金額が対価の額であるので
資産の譲渡等には該当しない。
→上記の 売上高 ◯○○は消費税の計算には加味しない。
※会計ソフトなら消費税区分を「課税対象外」などとして入力
・ポイントカードによる値引きは売上に係る対価の返還等に該当しない。
→上記の 売上値引及び戻り高 ◯○◯も消費税の計算に加味しない。
※会計ソフトならこちらも消費税区分を「課税対象外」などとして入力 となっています。
さて、この事よりポイントを行使して購入した側ですが
消費税では、売った側で課税資産の譲渡等に該当することとなるものについて
購入した側では課税仕入れとするとされています。
上記の場合、売った側で課税資産の譲渡等に該当していないので
ポイントでの購入を値引きとして何も処理しないとした場合でも
ポイントを発行会社からの贈与として
例 消耗品費 ☓☓☓ / 雑収入(受贈益) ☓☓☓ と記帳した場合でも
ポイントでの購入分については消費税の計算には加味しなくていい、となります。
ただし、ポイントによって発行会社からキャッシュバックを受けた場合のみ
例 現金 ☓☓☓ / 雑収入(仕入返還等)☓☓☓
仕入れに係る対価の返還等として消費税の集計をする必要があります。
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