今年の確定申告:ポイントカードで購入した場合④

ポイントカードの提携先が増えて、様々な状況でポイント支払いができる様になってきていますね。

私は現時点ではポイントの使用を値引きと考え、ポイント相当分については何も処理していませんが

あるべき論としては、ポイントを発行法人からの贈与として受贈益を計上すべきだと思います。

 

事業所得か一時所得かなど所得の区分を考慮しなくていい法人を例として

ある従業員にコンビニで現金で買った食事を支給しているとします。

毎月10,000円分を支給しているとして、現物支給の給与扱いなので

   給与  10,000  /  現金  10,000

 

別の従業員には、全額ポイント支払いで取得した同じ食事を支給していますが

ポイントでの取得を値引きと考えると  仕訳なし

 

従業員は同じ支給を受けているのに、給与所得の額が異なる事になり

現金で買った食事を支給された従業員の所得税の負担が大きくなります。

これでは不公平なので、ポイントで取得した食事を支給された従業員も給与を計上します。

   給与  10,000  /  ??? 10,000

相手勘定は、ポイントを使用した分だけ発行会社から贈与されたとして

   給与  10,000  /  雑収入(受贈益) 10,000

 

ポイントの使い道が更に多様化していくと、ポイントについて何も処理しないのでは

対応できず、課税に不公平が生じるケースが増えていくと思われます。

ポイントの発生や使用を管理して記帳する必要性が高まっていると感じますが

多様化していく故に、管理することも実務上どんどん困難・煩雑になっていきます。

処理の方法や税法上の取り扱いが定められない理由も、これらの事情なのでしょう。

コメント: 0 (ディスカッションは終了しました。)
    まだコメントはありません。

千葉県・我孫子市から

最適のサービスを

まずはお気軽にご相談ください

・税理士が対応

 一緒にチャレンジします!

・現場を知っています!

 地域を知っています!

 税理士の立場からだけでなく

 企業の立場からもアドバイス

・理系ですから!

 数字に根拠あり!

 解りやすく納得いくまで

 説明します!

・手書き伝票・帳簿から

 各種会計ソフトまで

 素早く対応します!

金澤如男税理士事務所

千葉県我孫子市根戸349-8

 

TEL:04-7138-6896

FAX:04-7138-6897

(受付時間9~20時)

 

email;y_kanazawa@herb.ocn.ne.jp

 

休業日

土・日・祝 

年末年始