今年の確定申告:ポイントカードで購入した場合②

引き続き個人がポイントカードを利用した場合について

今回は個人事業者が事業用資産を購入したケースです。

 

前回も書きましたが、今のところポイントカード利用の会計処理と税法上の取り扱いは

基準が定まっていません。

そんなわけで今年の確定申告に限らず、入力作業をしていてポイント利用のレシートがあると

果たして基準は定まったのだろうか、と念のため確認してみる。

そんな事を繰り返しています。

さて左のレシートですが、180円の乾電池を購入した際に

80円分をポイントで充当して100円を現金で支払っています。

どの様に記帳すればいいでしょうか?

 

ポイントの使用を値引きだと考えた場合

180円の値札が付いていたものを100円で買った、という事ですから

単純に 消耗品費 100 / 現金 100 となります。

ポイントについては何ら処理をしません。

全額をポイントで充当していたら消耗品費の計上もなしです。

 

 

ここで考えなければならないのが固定資産の取得です。

青色申告の場合はさておき、例えば12万円の事業用資産の購入した場合は

資産計上し、一定の方法で期間にまたがって費用化させていきます。

しかし購入時に3万円分をポイントで充当し9万円を現金で支払ったとすると

その期に消耗品費として9万円を計上する事が可能になります。

領収証(レシート)の記載金額は12万円となっていますから問題があるとも思いますが

ルールが決まっていない以上取り得る処理ですし、現状では私はこの方法を採っています。

 

もう一つ考えられる方法については次回触れたいと思います。

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