先日、このブログのネタにするために乾電池を買いました。
その時のレシートがこれです。
もし商売をしていて仕訳を切るなら
消耗品費 180 / 現金 180 でしょうか。
ところがこのレシート、キチンと見てみるとこういう内容です。
量販店などで発行されているポイントカード。
このポイントによって乾電池を購入していた、という訳でした。
まあ、日常的によくある事ですよね。
さて、この日常的なポイントカードの利用
税金との関わりはあるのでしょうか?
今回は、事業者ではない個人がポイントカードを利用した場合の課税について、です。
と、書き始めたものの、実はこのテーマについては、何度か調べていますが
平成25年4月現在、税務上も会計上も取扱いが決まっておらず、これが唯一の正解!というものが
存在していません。
まず、とりあえずこうしておけば税務当局から否認される事はないだろうという方法です。
ポイントカードを発行している会社から、買い物に使えるポイントをもらった。
これを法人からの贈与により取得する金品に該当するとして一時所得の収入金額に算入します。
一時所得には最高50万円の特別控除額がありますから、よほど多額のポイントを行使しない限り
課税所得に影響はありません。
ポイントを受けた側は収入とするという事は、発行した側は何らかの費用(販売促進費等)として
計上していれば辻褄が合います。
ところが、発行した側でポイント発行分を費用としてではなく売上値引として売上額を減額し、
ポイントについて何も認識しないという事も、ポイントに関する処理が決まっていない現行では
考えられます。
この場合は発行側で何もしていないので、ポイントを受けた側も何もせず、
収入を認識しないとしなければ辻褄が合わなくなります。
所得金額に算入しなければならないとする場合は、ポイント発行会社から注意事項として
アナウンスされてしかるべきでしょうから
(ポイントを使ったら税金が発生した!とクレームが来ますから)
それがされていない現状では、まだ必ずしも一時所得としなくてもいいのではと
個人的には考えてますが、将来的に曖昧さを解消して課税を強化していく事も十分あり得ます。
参考:所得税基本通達34-1(5)
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