エコがらみが続きます。
今回はエコポイント制度と税金について、です。
グリーン家電エコポイント対象商品購入やエコ住宅の新築によって得たエコポイントを
商品に交換した場合、その商品の価額が交換した日の属する年において
・個人の場合は一時所得の総収入金額に算入
・業務に使う資産の購入に付されたポイントを交換した場合は
それぞれの業務に応じて事業所得か不動産所得の収入金額に算入
・賃貸アパートをエコ住宅として新築した等で付されたポイントを交換した場合は
不動産所得の収入金額に算入
グリーン家電エコポイントの交換は平成24年3月で終了しているので
関係あるのは平成24年分の確定申告まで。
一方、住宅エコポイントについては平成26年3月まで交換期限が続いているので
特に事業所得や不動産所得の収入金額に該当するものについては注意が必要ですね。
(復興支援住宅エコポイントについて交換期限が平成27年1月まで)
過去の交換分について所得の計上漏れがないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※一時所得には最高50万円までの特別控除があります。
次回に取り上げたいと思っている事と丁度いいつなぎのお題でした。
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