前回まではエコカー・太陽光発電システムを取得して補助金の交付を受けた場合についてでした。
ついでと言っては何ですが、太陽光発電システムに関するこれ以外の税法の規定に触れます。
(一般の方にはほとんど縁はないのでは、と思いますが)
エネルギー環境負荷低減推進税制について、です。
この規定ですが
・青色申告書を提出する法人と個人事業者が対象、事業を営んでいない個人には適用がない。
・事業所得の金額とその金額に係る所得税額の計算についての特例なので
不動産所得に対して適用がない。
・買取制度の認定を受けている必要がある。
・出力合計10kW以上である。
などなど、他にも要件があり適用を受けるためのハードルがかなり高いです。
(ちなみに補助金交付対象は出力合計10kW未満なのでダブる事はない様です)
さて、肝心の内容ですが
①取得年の減価償却費として、普通償却費+取得価額の30%相当額の特別償却額を
必要経費に算入する事ができる。(特別償却)
②要件を満たす太陽光発電システムと風力発電システムの場合、取得価額相当額を
取得年の減価償却費とする事ができる。(全額即時償却)
③中小企業者(個人の場合は常時使用する従業員が1000人以内)が取得した場合、
取得価額の7%相当額を取得年の総所得金額に対する所得税額から控除できる。(税額控除)
※控除できるのは事業所得に係る所得税額の20%相当額まで
①~③のいずれかの選択適用ですから、②と③の両方の適用を受けるという様な事はできません。
③は文字通りの減税になるので、環境に配慮した設備投資を考えている事業者(法人も含む)の方は検討する価値はあると思います。
参考:租税特別措置法第10条の2の2、租税特別措置法施行令第5条の3⑥
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