前回に引き続き、エコカー・太陽光発電システムに関して
・仕事で使う目的でエコカーを買った
・賃貸アパートに太陽光発電システムを設置した
確定申告書を提出する個人事業者が取得した事業用資産に対して国庫補助金等の交付を受けた
場合です。
提出する確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すると
各種所得の金額の計算上、その国庫補助金等の金額は総収入金額に算入されません。
国庫補助金等の交付を受けた年に、その収入分に対する税負担をしなくていいという事ですが
これって減税なんでしょうか?
この規定の適用を受けた場合、事業用の固定資産を取得するために支払った金額から
総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の金額を差し引いた金額が
その固定資産の取得価額になります。
国庫補助金等の金額の分だけ取得価額が小さくなるので、これを基にして計算する費用である
減価償却費の額も小さくなり、その分所得の金額と対応する税負担は増えます。
そしてこれが減価償却が終了するまで続きます。
交付を受けた年に負担しなかった税金を、減価償却が続く間少しずつ負担していき
結局は同じ負担になるので、減税ではなく課税の繰延べなんですね。
では、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しなかったらどうなるのか?
次回に触れたいと思います。
参考:所得税法第42条第1項、同条第5項、所得税法施行令第90条
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