時代はエコ、確定申告の際にも関連する質問がありました。
「エコカー補助金を受けたんだけど、確定申告する必要はあるの?」
「太陽光発電システムを設置して補助金が交付されたけど、その取扱いは?」
今回は年末調整を受けた給与所得者が上記の補助金を受けた場合について、です。
エコカー補助金や太陽光発電システムに関する補助金(国庫補助金等といいます)については
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付して提出した場合に
限り、各種所得を計算する上で総収入金額に算入しない、と規定されています。
明細書を添付した確定申告書を提出した場合に限り、なんです。
では、確定申告書を提出していなかったり、明細書を添付していない場合は?
国庫補助金等の総収入金額不算入の規定の適用を受けなかった場合
その補助金等の額は一時所得の総収入金額に算入されます。
一時所得は 総収入金額が50万円以下なら 所得金額はゼロ
総収入金額が50万円超 なら (総収入金額-50万円)×0.5 で算出します。
エコカー補助金や一般家庭の太陽光発電システムの補助金が50万円超というのは
ほぼあり得ないと考えられるので、一時所得の所得金額はゼロとなります。
また給与を1ヶ所から受けている場合、給与所得・退職所得を除いた各種の所得金額の合計額が
20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
給与所得者については、給与以外に国庫補助金等を受けただけなら
・給与を1ヶ所から受けている場合は確定申告しなくていい。
(一時所得の金額が20万円を超えている場合は明細書を添付して確定申告書を提出)
・給与を2ヶ所以上から受けていて提出すべき確定申告書に明細書を添付していない場合
国庫補助金等の額が50万円以下なら、税額に影響はない。
参考:所得税法第42条第1項、同条第3項、所得税基本通達34-1(9)
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