今年の確定申告:成年後見制度③最近のニュースから

今までそれほど関心を持っていなかった成年後見制度ですが

意識してみると、この制度を巡るニュースが多い事に気付きます。

このブログを書いている時期にも東京弁護士会の元副会長が

成年後見人を務めていた際に、被後見人の財産3,900万円を着服し

ローンの返済に充てていたとの報道がありました。

財産に関する権利を、第三者が代わって行使するという事は、

第三者の悪意によっては上記の様な事件が起きる可能性と隣り合わせです。

見識が求められる難しい職務と言えますね。

 

さて、この制度に関する最も大きなニュースとしては

成年後見人が付くと選挙権を失うとした現行の公職選挙法の規定は違憲と

東京地裁が判決を下した事でしょう。(その後政府が控訴)

この判決を受けて公職選挙法の見直しの動きも強まっています。

ここからはニュースを見たほぼ素人である私の感じたことをそのまま書きます。

報道陣とキチンと意思疎通できる被後見人の方の様子をニュースで見て

この方に選挙権を与えるのは妥当だと感じました。

しかし「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」が後見の対象となる方であり

原告が法の想定している一般的な被後見人に該当するのだろうか、とも感じました。

個別に判断能力を判定するのは実務上難しい事から、選挙権が付されるとなった場合

全ての被後見人の方が対象になるでしょう。

投じられた一票はその方の意思なのか?

第三者が選挙権を不正利用する可能性は排除できるのか?

公職選挙法がどの様に見直されるか、ですね。

 

税法からはやや離れた制度に素人なりに触れるのはこれぐらいにしておき

次回からは確定申告時期に携わった事柄に戻ります。

コメント: 0 (ディスカッションは終了しました。)
    まだコメントはありません。

千葉県・我孫子市から

最適のサービスを

まずはお気軽にご相談ください

・税理士が対応

 一緒にチャレンジします!

・現場を知っています!

 地域を知っています!

 税理士の立場からだけでなく

 企業の立場からもアドバイス

・理系ですから!

 数字に根拠あり!

 解りやすく納得いくまで

 説明します!

・手書き伝票・帳簿から

 各種会計ソフトまで

 素早く対応します!

金澤如男税理士事務所

千葉県我孫子市根戸349-8

 

TEL:04-7138-6896

FAX:04-7138-6897

(受付時間9~20時)

 

email;y_kanazawa@herb.ocn.ne.jp

 

休業日

土・日・祝 

年末年始