前回書いた電話での質問を受けた際に、成年後見制度について少し調べてみました。
おぼろげにしか理解していない制度を知るいい機会だと。
税理士が成年後見人になるケースとは? です。
成年後見人になるには特別な資格は必要なく、一定の欠格事由に該当していなければ
誰でも名乗りを上げることができます。
後見を開始する際に提出する申立書の成年後見人等候補者の欄に名乗りを上げた人を記載。
その後家庭裁判所が、その候補者が適任であるか審理し、適任であれば選任という流れです。
普段から税理士として財産管理などに関与している場合、親族に適任者がいない等の理由で
税理士を候補者とし申立書を提出、後見人に選任される事が考えられます。
次に、被後見人に身寄りがない又は親族が後見人になりたがらない場合
(申立書の候補者欄は空欄のまま提出することができます)や
家庭裁判所が申立書に記載した候補者以外の方を選任する場合です。
税理士会では研修修了等要件を満たした者を記載した成年後見人候補者名簿を作成し、
これを家庭裁判所に提出しています。(弁護士、司法書士、社会福祉士等の団体も同様との事)
家庭裁判所はこれらの名簿に記載された候補者の中から後見人を選任。
この様にして面識のない第三者の後見人になる場合もあります。
と、成年後見人養成研修を受講していない私なりに調べてみました。
本人に代わって意思表示をする事で契約等を行い、その効果は本人に帰属する。
財産の管理や処分など、大きな責任を負う事になりますね。
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