2013年
4月
27日
土
生計を同じにする配偶者その他の親族(お子さん等)の方が個人事業者の営む事業の手伝いをする。
非常によくあるケースですが、この場合に給料を払ったとしても個人事業者の経費にはならず、
また貰った側の収入にもならないと所得税法は定めています。
これに対する青色申告制度を適用した場合の特典が、青色事業専従者給与の特例です。
①不動産所得、事業所得、山林所得の生ずる青色申告者であること
②「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」を税務署長に提出していること
③給与を受ける者がその年の12月31日において15歳以上であること
④1年のうち6月を超える期間(事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)
その青色事業者の事業に専ら従事していること
⑤届出書で届け出た方法によって支払い、届け出た金額の範囲内であること
⑥労働の対価として認められる金額であること
これらの要件を満たせば、生計を同じにする配偶者等に対する給与を必要経費とできます。
もちろん支払いを受けた配偶者等は、その金額を給与所得の収入金額に算入します。
給与を103万円以下(給与所得控除額+基礎控除額)に抑えれば配偶者等には所得税額が
生じない等、世帯の税負担を下げる事ができる広く知られた節税方法ですね。
しかし、上記の様に所得税法では本来配偶者等に対する給与は必要経費にしないとしているため
「6月超の専従」「労働の対価として相当」等、要件を満たさないと必要経費として認めないと
判断されますので注意が必要です。
いくつか注意点を挙げます。
・「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」の提出期限は、特例の適用を受けようとする
年の3月15日まで
・1月16日以後に新たに事業を開始したり専従者がいる事になったときは
その日から2ヶ月以内が「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」の提出期限
・専従者の給与を増額変更しようとする場合は「青色事業専従者給与に関する(変更)届出書」に
変更の内容と理由等を記載して税務署長に提出
・青色専従者は控除対象配偶者、扶養親族にはなれない。
青色専従者を対象として配偶者特別控除を受けることもできない。
例)個人事業者が配偶者と子を青色専従者とした場合、配偶者の年末調整で子の分について
扶養控除を適用することはできない。
例)個人事業者が子を青色専従者とし、配偶者がパート労働をしている場合
配偶者は年末調整で子の分について扶養控除を適用することはできない。
※ 個人事業者が配偶者を青色専従者として計算した合計所得金額が38万円以下の場合
青色専従者は個人事業者を控除対象配偶者として配偶者控除を受けることはできます。
・専ら従事しなければならないので、同時に2つの事業の青色事業専従者にはなれない。
例)夫婦がそれぞれ個人事業を営んでいる場合、一人の子をそれぞれの青色専従者とすることは
できない。どちらか一方のみに限られる。
・青色専従者に対して支給した退職金は必要経費に算入できない。
・不動産の貸付が事業的規模でない場合、不動産所得の計算に青色事業専従者給与の特例の
適用は受けられない。
参考:所得税法第2項第1項第33号、第34号
所得税法第56条、第57条
所得税法施行令第164条、第165条
所得税法施行規則第36条の4
2013年
4月
25日
木
さて、3月中旬までの所得税の確定申告時期。
今年、私は今までとは違う過ごし方をしていました。
事業所得、不動産所得を有する個人の方の相談を受けながら
その場で青色申告決算書と所得税の申告書を作成し税額計算していく。
ある時はこれに会計ソフトの決算入力から、消費税の集計・申告書作成まで加わる。
申告時期にご本人の前で作成した申告書はおよそ300人分弱。
そこで関わった申告書に敬意を表し、改めて所得税の青色申告制度について触れたいと思います。
まず所得税の青色申告制度の適用があるのは不動産所得、事業所得、山林所得の生ずる個人です。
その青色申告制度の適用を受けた場合の特典、最初に青色申告特別控除について
① 不動産所得又は事業所得の生ずる個人事業者が、複式簿記による帳簿に全ての取引を記録し
これに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限までに
提出した場合、不動産所得・事業所得の所得金額から最高65万円を控除できます。
※その所得の金額がゼロになるまでが限度
※不動産所得と事業所得の両方を生ずる場合は、まず不動産所得から控除し
控除しきれなかった金額がある場合はその残りの金額を事業所得から控除する。
例)不動産所得の金額が28万円、事業所得の金額が70万円の場合
不動産所得 28万円 - 28万円 = 0
事業所得 70万円 - (65万円 -28万円) = 33万円
② ⅰ 65万円控除の適用を受けない不動産所得又は事業所得の生ずる個人事業者
ⅱ 不動産所得及び事業所得の金額を現金主義により計算することとした個人事業者
ⅲ 不動産所得のみを有し、その不動産の貸付が事業的規模でない個人事業者
ⅳ 山林所得の生ずる個人事業者
上記の個人事業者については不動産所得・事業所得・山林所得の所得金額から最高10万円を
控除できます。
※その所得の金額がゼロになるまでが限度
※上記の所得のうち、複数の所得を生ずる場合は不動産所得→事業所得→山林所得の順で
控除する。
万が一、期限後申告になった場合、65万円控除を受けられませんが10万円控除は可能です。
逆に期限後に65万円控除を適用した申告書を提出した場合は10万円控除で計算し直した
修正申告書を提出する必要があります。
また当初確定申告書を10万円の特別控除を受けないとして提出した場合でも、更正の請求により
10万円の特別控除の適用を受ける事ができます。
不動産の貸付が事業的規模でない場合でも、その個人が事業所得を生じる事業を併せて営むときは
65万円控除の適用を受ける事ができます。
参考:所得税法第143条、第148条、第149条
所得税基本通達143-1
租税特別措置法第25条の2
2013年
4月
22日
月
ポイントカードでの購入について、最後に消費税の取り扱いに触れます。
平成15年度税理士試験の消費税法の問題でポイントカード発行会社側の処理が出題されています。
問題では、発行会社はポイントが行使された場合を値引きとして処理し、期中において
売上値引及び戻り高 ○○○ / 売上高 ○○○ と記帳しています。
これを消費税の計算上どのように集計するかですが
解説では
・ポイントカードによる商品の販売は、値引き後の実際に受け取った金額が対価の額であるので
資産の譲渡等には該当しない。
→上記の 売上高 ◯○○は消費税の計算には加味しない。
※会計ソフトなら消費税区分を「課税対象外」などとして入力
・ポイントカードによる値引きは売上に係る対価の返還等に該当しない。
→上記の 売上値引及び戻り高 ◯○◯も消費税の計算に加味しない。
※会計ソフトならこちらも消費税区分を「課税対象外」などとして入力 となっています。
さて、この事よりポイントを行使して購入した側ですが
消費税では、売った側で課税資産の譲渡等に該当することとなるものについて
購入した側では課税仕入れとするとされています。
上記の場合、売った側で課税資産の譲渡等に該当していないので
ポイントでの購入を値引きとして何も処理しないとした場合でも
ポイントを発行会社からの贈与として
例 消耗品費 ☓☓☓ / 雑収入(受贈益) ☓☓☓ と記帳した場合でも
ポイントでの購入分については消費税の計算には加味しなくていい、となります。
ただし、ポイントによって発行会社からキャッシュバックを受けた場合のみ
例 現金 ☓☓☓ / 雑収入(仕入返還等)☓☓☓
仕入れに係る対価の返還等として消費税の集計をする必要があります。
2013年
4月
21日
日
ポイントカードの提携先が増えて、様々な状況でポイント支払いができる様になってきていますね。
私は現時点ではポイントの使用を値引きと考え、ポイント相当分については何も処理していませんが
あるべき論としては、ポイントを発行法人からの贈与として受贈益を計上すべきだと思います。
事業所得か一時所得かなど所得の区分を考慮しなくていい法人を例として
ある従業員にコンビニで現金で買った食事を支給しているとします。
毎月10,000円分を支給しているとして、現物支給の給与扱いなので
給与 10,000 / 現金 10,000
別の従業員には、全額ポイント支払いで取得した同じ食事を支給していますが
ポイントでの取得を値引きと考えると 仕訳なし
従業員は同じ支給を受けているのに、給与所得の額が異なる事になり
現金で買った食事を支給された従業員の所得税の負担が大きくなります。
これでは不公平なので、ポイントで取得した食事を支給された従業員も給与を計上します。
給与 10,000 / ??? 10,000
相手勘定は、ポイントを使用した分だけ発行会社から贈与されたとして
給与 10,000 / 雑収入(受贈益) 10,000
ポイントの使い道が更に多様化していくと、ポイントについて何も処理しないのでは
対応できず、課税に不公平が生じるケースが増えていくと思われます。
ポイントの発生や使用を管理して記帳する必要性が高まっていると感じますが
多様化していく故に、管理することも実務上どんどん困難・煩雑になっていきます。
処理の方法や税法上の取り扱いが定められない理由も、これらの事情なのでしょう。
2013年
4月
19日
金
さらに引き続き個人事業者がポイントカードを利用して事業用資産を購入した場合について
今回はポイントを、ポイント発行会社から贈与された(資産を得た)と考えるケースです。
これは以前に触れたエコポイント制度についての課税と同じ考え方です。
事業用資産を購入して得たポイントを次回の事業用資産の取得に使ったケースを仕訳してみます。
10%のポイントを付与されるとして
ポイント取得時 消耗品費 2,000 / 現金 2,000
ポイント 200 / 雑収入(受贈益) 200
ポイント使用時 消耗品費 180 / ポイント 180
ポイント期限切れ ポイント失効損 20 / ポイント 20
実務上、発生時にポイントを記帳したり、行使されなかったポイントを損失計上する様な
管理はほぼされていませんし、処理も煩雑です。
そこでポイントの使用時に、使用した分だけ贈与されたと考え
ポイント使用時 消耗品費 180 / 雑収入(受贈益) 180
ところで、個人のポイントカードなので、事業用資産の取得だけでなく
同じカードで個人の資産(家事用資産)に関するポイント取得や行使がある事も想定されます。
ポイント取得を受贈と捉える考え方からすると、家事用資産購入によるポイントの受贈は
事業者ではない個人同様で法人からの贈与により取得する金品として一時所得の収入金額となり
事業ではないので仕訳はありません。
このポイントで事業用資産を購入した場合の仕訳は
消耗品費 180 / 事業主借 180
逆に事業用資産購入により得たポイントで個人の資産を購入した場合は、家事消費として
事業主貸 180 / 雑収入(受贈益) 180 と仕訳すべきでしょう。
ポイントに関する会計処理の基準が定まっていないため、上記の処理はあるべき論ですが
発生と使用の件数が限られていて捕捉しやすいエコポイント制度と異なり
日常的なポイントの発生態様や使用目的を管理しなければ処理ができなくなるという煩雑さや
「このポイントは家事用資産の購入で得た」と主張することによって経費だけを計上するといった
所得金額の恣意的操作の恐れといった問題点があることを考慮すると
私は現状ではポイントカードにこの考え方を採るのは難しいかなと思います。
会計基準と税法上の取り扱いが決まるとスッキリするんですけどねぇ。
2013年
4月
17日
水
引き続き個人がポイントカードを利用した場合について
今回は個人事業者が事業用資産を購入したケースです。
前回も書きましたが、今のところポイントカード利用の会計処理と税法上の取り扱いは
基準が定まっていません。
そんなわけで今年の確定申告に限らず、入力作業をしていてポイント利用のレシートがあると
果たして基準は定まったのだろうか、と念のため確認してみる。
そんな事を繰り返しています。
さて左のレシートですが、180円の乾電池を購入した際に
80円分をポイントで充当して100円を現金で支払っています。
どの様に記帳すればいいでしょうか?
ポイントの使用を値引きだと考えた場合
180円の値札が付いていたものを100円で買った、という事ですから
単純に 消耗品費 100 / 現金 100 となります。
ポイントについては何ら処理をしません。
全額をポイントで充当していたら消耗品費の計上もなしです。
ここで考えなければならないのが固定資産の取得です。
青色申告の場合はさておき、例えば12万円の事業用資産の購入した場合は
資産計上し、一定の方法で期間にまたがって費用化させていきます。
しかし購入時に3万円分をポイントで充当し9万円を現金で支払ったとすると
その期に消耗品費として9万円を計上する事が可能になります。
領収証(レシート)の記載金額は12万円となっていますから問題があるとも思いますが
ルールが決まっていない以上取り得る処理ですし、現状では私はこの方法を採っています。
もう一つ考えられる方法については次回触れたいと思います。
2013年
4月
15日
月
先日、このブログのネタにするために乾電池を買いました。
その時のレシートがこれです。
もし商売をしていて仕訳を切るなら
消耗品費 180 / 現金 180 でしょうか。
ところがこのレシート、キチンと見てみるとこういう内容です。
量販店などで発行されているポイントカード。
このポイントによって乾電池を購入していた、という訳でした。
まあ、日常的によくある事ですよね。
さて、この日常的なポイントカードの利用
税金との関わりはあるのでしょうか?
今回は、事業者ではない個人がポイントカードを利用した場合の課税について、です。
と、書き始めたものの、実はこのテーマについては、何度か調べていますが
平成25年4月現在、税務上も会計上も取扱いが決まっておらず、これが唯一の正解!というものが
存在していません。
まず、とりあえずこうしておけば税務当局から否認される事はないだろうという方法です。
ポイントカードを発行している会社から、買い物に使えるポイントをもらった。
これを法人からの贈与により取得する金品に該当するとして一時所得の収入金額に算入します。
一時所得には最高50万円の特別控除額がありますから、よほど多額のポイントを行使しない限り
課税所得に影響はありません。
ポイントを受けた側は収入とするという事は、発行した側は何らかの費用(販売促進費等)として
計上していれば辻褄が合います。
ところが、発行した側でポイント発行分を費用としてではなく売上値引として売上額を減額し、
ポイントについて何も認識しないという事も、ポイントに関する処理が決まっていない現行では
考えられます。
この場合は発行側で何もしていないので、ポイントを受けた側も何もせず、
収入を認識しないとしなければ辻褄が合わなくなります。
所得金額に算入しなければならないとする場合は、ポイント発行会社から注意事項として
アナウンスされてしかるべきでしょうから
(ポイントを使ったら税金が発生した!とクレームが来ますから)
それがされていない現状では、まだ必ずしも一時所得としなくてもいいのではと
個人的には考えてますが、将来的に曖昧さを解消して課税を強化していく事も十分あり得ます。
参考:所得税基本通達34-1(5)
2013年
4月
12日
金
エコがらみが続きます。
今回はエコポイント制度と税金について、です。
グリーン家電エコポイント対象商品購入やエコ住宅の新築によって得たエコポイントを
商品に交換した場合、その商品の価額が交換した日の属する年において
・個人の場合は一時所得の総収入金額に算入
・業務に使う資産の購入に付されたポイントを交換した場合は
それぞれの業務に応じて事業所得か不動産所得の収入金額に算入
・賃貸アパートをエコ住宅として新築した等で付されたポイントを交換した場合は
不動産所得の収入金額に算入
グリーン家電エコポイントの交換は平成24年3月で終了しているので
関係あるのは平成24年分の確定申告まで。
一方、住宅エコポイントについては平成26年3月まで交換期限が続いているので
特に事業所得や不動産所得の収入金額に該当するものについては注意が必要ですね。
(復興支援住宅エコポイントについて交換期限が平成27年1月まで)
過去の交換分について所得の計上漏れがないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※一時所得には最高50万円までの特別控除があります。
次回に取り上げたいと思っている事と丁度いいつなぎのお題でした。
2013年
4月
10日
水
前回まではエコカー・太陽光発電システムを取得して補助金の交付を受けた場合についてでした。
ついでと言っては何ですが、太陽光発電システムに関するこれ以外の税法の規定に触れます。
(一般の方にはほとんど縁はないのでは、と思いますが)
エネルギー環境負荷低減推進税制について、です。
この規定ですが
・青色申告書を提出する法人と個人事業者が対象、事業を営んでいない個人には適用がない。
・事業所得の金額とその金額に係る所得税額の計算についての特例なので
不動産所得に対して適用がない。
・買取制度の認定を受けている必要がある。
・出力合計10kW以上である。
などなど、他にも要件があり適用を受けるためのハードルがかなり高いです。
(ちなみに補助金交付対象は出力合計10kW未満なのでダブる事はない様です)
さて、肝心の内容ですが
①取得年の減価償却費として、普通償却費+取得価額の30%相当額の特別償却額を
必要経費に算入する事ができる。(特別償却)
②要件を満たす太陽光発電システムと風力発電システムの場合、取得価額相当額を
取得年の減価償却費とする事ができる。(全額即時償却)
③中小企業者(個人の場合は常時使用する従業員が1000人以内)が取得した場合、
取得価額の7%相当額を取得年の総所得金額に対する所得税額から控除できる。(税額控除)
※控除できるのは事業所得に係る所得税額の20%相当額まで
①~③のいずれかの選択適用ですから、②と③の両方の適用を受けるという様な事はできません。
③は文字通りの減税になるので、環境に配慮した設備投資を考えている事業者(法人も含む)の方は検討する価値はあると思います。
参考:租税特別措置法第10条の2の2、租税特別措置法施行令第5条の3⑥
2013年
4月
09日
火
個人事業者が確定申告書を提出する際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
添付した場合の課税について、前回触れました。
今回は総収入金額不算入の規定の適用を受けない場合について、です。
不算入の適用を受けない国庫補助金等の金額は一時所得の収入金額とする、なんですが
事業用資産を取得した時は事業所得の収入金額ではないのでしょうか?
簡単な具体例で対比してみます。 (単位:円)
売上高 :100万
固定資産の取得に支払った金額 :25万
固定資産の取得に対して交付を受けた国庫補助金等の金額:10万
※簡単に考えるために 固定資産の取得価額相当額=当期の減価償却費 とします。
このため課税の繰延の効果は発生しません。
①不算入の適用を受けた場合
事業所得 総収入金額(売上高) 100万
必要経費(減価償却費) 25万-10万= 15万
※不算入の適用を受けたため、補助金等の金額を控除します。
所得金額 100万-15万= 85万
合計所得金額 事業所得のみ 85万
②不算入の適用を受けなかった場合(事業所得の収入に算入するケース)
事業所得 総収入金額(売上高+国庫補助金等の金額)
100万+10万= 110万
必要経費(減価償却費) 25万
所得金額 110万-25万= 85万
合計所得金額 事業所得のみ 85万
③不算入の適用を受けなかった場合(一時所得の収入に算入するケース)
事業所得 総収入金額(売上高) 100万
必要経費(減価償却費) 25万
所得金額 100万-25万= 75万
一時所得 総収入金額 10万
収入を得るために支出した金額 0
差引金額 10万-0= 10万
特別控除額(差引金額と50万のうち小さい額) 10万
所得金額 10万-10万= 0
合計所得金額 事業所得 75万 + 一時所得 0 = 75万
以上より不算入の適用を受けず、補助金等の金額は一時所得として申告するのが有利になります。
ここからは個人的な意見です。
前回触れましたが、この規定により補助金等の交付を受けた年の課税が繰り延べられます。
不算入の適用を受けるか受けないかは、課税の繰延を受けるか受けないかで判断し、
不算入の適用を受けない場合は②の様に国庫補助金等の金額は事業所得の収入金額に
算入するのが、課税の公平性を保つ意味からも妥当なのかな、と思います。
実際のところは、③を適用したいお客様には、同じ③の立場を取りますね。
参考:所得税法第42条第1項、同条第3項、同条第5項
所得税法施行令第90条、所得税基本通達34-1(9)
2013年
4月
08日
月
前回に引き続き、エコカー・太陽光発電システムに関して
・仕事で使う目的でエコカーを買った
・賃貸アパートに太陽光発電システムを設置した
確定申告書を提出する個人事業者が取得した事業用資産に対して国庫補助金等の交付を受けた
場合です。
提出する確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すると
各種所得の金額の計算上、その国庫補助金等の金額は総収入金額に算入されません。
国庫補助金等の交付を受けた年に、その収入分に対する税負担をしなくていいという事ですが
これって減税なんでしょうか?
この規定の適用を受けた場合、事業用の固定資産を取得するために支払った金額から
総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の金額を差し引いた金額が
その固定資産の取得価額になります。
国庫補助金等の金額の分だけ取得価額が小さくなるので、これを基にして計算する費用である
減価償却費の額も小さくなり、その分所得の金額と対応する税負担は増えます。
そしてこれが減価償却が終了するまで続きます。
交付を受けた年に負担しなかった税金を、減価償却が続く間少しずつ負担していき
結局は同じ負担になるので、減税ではなく課税の繰延べなんですね。
では、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しなかったらどうなるのか?
次回に触れたいと思います。
参考:所得税法第42条第1項、同条第5項、所得税法施行令第90条
2013年
4月
06日
土
時代はエコ、確定申告の際にも関連する質問がありました。
「エコカー補助金を受けたんだけど、確定申告する必要はあるの?」
「太陽光発電システムを設置して補助金が交付されたけど、その取扱いは?」
今回は年末調整を受けた給与所得者が上記の補助金を受けた場合について、です。
エコカー補助金や太陽光発電システムに関する補助金(国庫補助金等といいます)については
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付して提出した場合に
限り、各種所得を計算する上で総収入金額に算入しない、と規定されています。
明細書を添付した確定申告書を提出した場合に限り、なんです。
では、確定申告書を提出していなかったり、明細書を添付していない場合は?
国庫補助金等の総収入金額不算入の規定の適用を受けなかった場合
その補助金等の額は一時所得の総収入金額に算入されます。
一時所得は 総収入金額が50万円以下なら 所得金額はゼロ
総収入金額が50万円超 なら (総収入金額-50万円)×0.5 で算出します。
エコカー補助金や一般家庭の太陽光発電システムの補助金が50万円超というのは
ほぼあり得ないと考えられるので、一時所得の所得金額はゼロとなります。
また給与を1ヶ所から受けている場合、給与所得・退職所得を除いた各種の所得金額の合計額が
20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
給与所得者については、給与以外に国庫補助金等を受けただけなら
・給与を1ヶ所から受けている場合は確定申告しなくていい。
(一時所得の金額が20万円を超えている場合は明細書を添付して確定申告書を提出)
・給与を2ヶ所以上から受けていて提出すべき確定申告書に明細書を添付していない場合
国庫補助金等の額が50万円以下なら、税額に影響はない。
参考:所得税法第42条第1項、同条第3項、所得税基本通達34-1(9)
2013年
4月
04日
木
今までそれほど関心を持っていなかった成年後見制度ですが
意識してみると、この制度を巡るニュースが多い事に気付きます。
このブログを書いている時期にも東京弁護士会の元副会長が
成年後見人を務めていた際に、被後見人の財産3,900万円を着服し
ローンの返済に充てていたとの報道がありました。
財産に関する権利を、第三者が代わって行使するという事は、
第三者の悪意によっては上記の様な事件が起きる可能性と隣り合わせです。
見識が求められる難しい職務と言えますね。
さて、この制度に関する最も大きなニュースとしては
成年後見人が付くと選挙権を失うとした現行の公職選挙法の規定は違憲と
東京地裁が判決を下した事でしょう。(その後政府が控訴)
この判決を受けて公職選挙法の見直しの動きも強まっています。
ここからはニュースを見たほぼ素人である私の感じたことをそのまま書きます。
報道陣とキチンと意思疎通できる被後見人の方の様子をニュースで見て
この方に選挙権を与えるのは妥当だと感じました。
しかし「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」が後見の対象となる方であり
原告が法の想定している一般的な被後見人に該当するのだろうか、とも感じました。
個別に判断能力を判定するのは実務上難しい事から、選挙権が付されるとなった場合
全ての被後見人の方が対象になるでしょう。
投じられた一票はその方の意思なのか?
第三者が選挙権を不正利用する可能性は排除できるのか?
公職選挙法がどの様に見直されるか、ですね。
税法からはやや離れた制度に素人なりに触れるのはこれぐらいにしておき
次回からは確定申告時期に携わった事柄に戻ります。
2013年
4月
03日
水
前回書いた電話での質問を受けた際に、成年後見制度について少し調べてみました。
おぼろげにしか理解していない制度を知るいい機会だと。
税理士が成年後見人になるケースとは? です。
成年後見人になるには特別な資格は必要なく、一定の欠格事由に該当していなければ
誰でも名乗りを上げることができます。
後見を開始する際に提出する申立書の成年後見人等候補者の欄に名乗りを上げた人を記載。
その後家庭裁判所が、その候補者が適任であるか審理し、適任であれば選任という流れです。
普段から税理士として財産管理などに関与している場合、親族に適任者がいない等の理由で
税理士を候補者とし申立書を提出、後見人に選任される事が考えられます。
次に、被後見人に身寄りがない又は親族が後見人になりたがらない場合
(申立書の候補者欄は空欄のまま提出することができます)や
家庭裁判所が申立書に記載した候補者以外の方を選任する場合です。
税理士会では研修修了等要件を満たした者を記載した成年後見人候補者名簿を作成し、
これを家庭裁判所に提出しています。(弁護士、司法書士、社会福祉士等の団体も同様との事)
家庭裁判所はこれらの名簿に記載された候補者の中から後見人を選任。
この様にして面識のない第三者の後見人になる場合もあります。
と、成年後見人養成研修を受講していない私なりに調べてみました。
本人に代わって意思表示をする事で契約等を行い、その効果は本人に帰属する。
財産の管理や処分など、大きな責任を負う事になりますね。
2013年
4月
02日
火
確定申告時期に数日ですが電話相談センターの業務に従事していました。
該当時期に税務署へ所得税・個人の消費税・贈与税等に関する質問の電話をすると
センターに転送されて税理士がその質問に対応する、そんな流れになっています。
その中で、一日に立て続けに2件、あまり関わることのない成年後見制度について
制度そのものではなく、申告書の記載方法等の質問を受けました。
一般的な事柄ではないですが、最近のニュースでもこの制度が話題になったので
取り上げようと思います。
「印鑑は本人(被後見人)のもの?それとも後見人のもの?」
「申告書の氏名の記載はどうすればいい?」
納税者署名押印欄の記載は
○田 ◯夫(被後見人氏名) 成年後見人 △山 △太
これに後見人の印鑑を押印です。
なお納税地は被後見人本人の住所地など、本人の納税地で
施設入所など転居していない限り納税地変更をする必要はありません。
ただし申告書の返送などの必要が有る場合は「納税管理人の届出書」に
送付先及び連絡先を成年後見人宛にしてもらう様付記して送付先等を後見人に変更します。
※税法上では成年後見人の規定がないため納税管理人として届出をします。
詳細はこちらで、私もここを閲覧しながら質問に対応しました。
2013年
4月
01日
月
いよいよ新年度が始まりました。
そして今日は個人事業者の方の消費税申告書の提出期限でもありました。
個人の方の業務については一段落した所なので
今年の申告で出くわした様々な事柄について、ブログにまとめていこうかと思います。
どうせやるなら申告時期にやれば、何か参考になる事もあったかもしれませんが
そこは来年の確定申告時期のために、という事で大目に見て下さい。
また軽い気持ちで読めるように法律的な事柄など詳細はなるべく省略して
リンクを貼って対応していこうと考えています。
このHPのブログ機能は過去の記事一覧が表示されないので
連載の形式はやりづらく、別ブログでしようか、とも思案したのですが
とりあえずここに掲載することにしました。
気楽に気長に読んでいただければと思います。
では次回より、宜しくお願い致します。
2013年
3月
19日
火
確定申告期が終わりました。
今年も様々な事があり、ここに載せようと思うネタも多いのですが
とりあえず一息。
近所でも桜の開花が進む中、春のお彼岸を迎えました。
どこかにも書きましたが、とりあえずやってみるのが好きな性分、
この時期は大抵自分でおはぎを作っています。(甘いモノ好きです)
ものづくりと言えば大げさですが、いい気分転換になりますよね。
2013年
2月
16日
土
ロシアの隕石落下の映像にはビックリさせられました。
自然には絶対にかないませんね。
さて、そんな出来事のあった昨日ですが
地元の我孫子で、柏の税理士会による無料相談会が行われました。
私自身は今年二度目の相談会です。
小雨まじりの天気にもかかわらず朝早くから並ぶ相談者の方も多く
前回の相談会の時に比べ活況を呈していました。
今回の相談会には一つの特徴が。
相談会場からさほど離れていないマンション群で
一斉に断熱改修工事が行われたらしく
「住宅特定改修特別税額控除」の適用に関する相談が複数件あった事です。
ちなみにこのマンション群、私が通っていた小・中学校の学区内で
当時同級生が沢山住んでおり、よく遊びに行った場所でした。
「住宅特定改修特別税額控除」については、いくつかの適用要件がありますが
今回の場合はざっくり言うと
断熱改修工事の標準的な額か、実際に要した費用の額
いずれか少ない額の10%の税額控除が受けられる、というもの。
(最高20万円まで)※太陽光発電設備工事を含む場合は別計算
事前にパンフレットが配られていた様で
「今回の工事は税額控除の対象になります」
「減税を受けるための手続」
「必要な書類はこちらです」
「詳しくは税務署か、税理士会の無料相談会でご確認を(地図・日程付き)」
至れり尽くせりです。
添付書類の「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」をキチンと記入し
数万円の控除額まで計算してきた相談者の方がいました。
しかし、お聞きすると収入は遺族年金のみ、との事。
非課税所得のため元々の税額がなかったのです。
「確認できたので良かったです。」と、会場を後にされましたが
既に用意してあった住民票も登記簿も、とりあえずは使わない事になり
もう少しうまくかみ合っていれば、と残念な思いでした。
2013年
1月
14日
月
朝から久しぶりの雨だと思っていたら
いつの間にか本格的な雪になっていました。
庭の万両にも雪が積もっています。
新成人にとっては良くも悪くも思い出に残る成人式でしょうね。
連休明けとなる明日の朝
関東の交通機関は雪にめっぽう弱いですし、
路面凍結による転倒にも気をつけたいですね。
2013年
1月
12日
土
新年も10日を過ぎ、様々な事が本格的に動き出しています。
昨年末の政権交代以降、新政権が打ち出している金融緩和
積極的な財政出動を好感し、株価は上昇していますね。
マンションは今が買い!という記事もよく目にしますし
要は気分の問題ですから、今がチャンスという気分に乗ってみるのは
景気にとって、とても重要な事だと思います。
さて、今年の秋の時点で統計上の景気回復がなされたと判断された場合
2014年4月より消費税率がまず8%に引き上げられる事が法律によって決まっています。
そして昨日の与党税制協議会で税率引き上げ時の低所得者対策として
軽減税率を導入する事で合意がされたと報道されました。
ただし、それが8%引き上げ時からなのか、どの品目等に適用するのか、等
具体的な事はこれから詰めるようですが。
増える一方の国の借金を解消するためにも消費税増税は待ったなし、と新聞各社は伝えます。
その一方で、生活必需品である新聞には軽減税率を適用すべし、と主張を続けています。
どの業界が軽減税率を勝ち得るか、陳情合戦が目に浮かぶようですし
そこには政策的配慮という利権が発生しますよね、確実に。
やれやれですね。
2012年
12月
17日
月
私事ですが本日誕生日を迎えました。
そんな中、昨日(12/16)の衆議院選挙の選挙結果が出ました。
小選挙区制を採用してから、極端な議席数になる傾向が続き
振り子が振れ過ぎだと感じます。
投票率が低く、政治への関心が薄れたのは
「一度やらせてみよう」への失望感でしょうか。
誰もが解っている様に国内外の問題は山積しています。
少しでもよい世の中になる様に、前へ進めて欲しいですね。
2012年
12月
10日
月
市役所に用事があったため、ついでと言っては何ですが
衆議院選挙の期日前投票をしてきました。
期日前投票をする理由などを記載する宣誓書を提出。
少しでもいい世の中になる様に、自分なりの考えを込めて一票を投じてきました。
いつも思うのですが最高裁裁判官の国民審査、よく解りません。
せっかくの機会なのに何もマークしないのもあれなので…と言う理由で
右側に記載されている人ほど不信任率が高いと言うのも頷ける気がします。
2012年
12月
07日
金
本日は税理士試験の合格発表日でした。
税理士試験は8月初旬に行われ、発表は12月の初~中旬というのがほぼ毎年のスケジュール。
年に一回しか行われません。
そして、この発表までの期間の長さが受験生にとってはかなり苦痛なんです。
出来が悪くて諦めが付くならまだしも、自己採点をしてボーダーラインだったりすると
4ヶ月の長きにわたってヤキモキし続けなければならなくなります。
試験だけを受けて税理士になるとすると5科目の合格が必要になるので
何年もそのようなヤキモキを繰り返すことに。(もちろんすんなり受かる方もいらっしゃいます)
私は12月が誕生月なのですが、3年前にそのヤキモキから解放されるまでは
発表→誕生日→クリスマス→年末年始 と発表によってその後のめでたさが左右される
そんな師走を送っていました。
そして、本日、ライバルであり同志である新・税理士がまた業界に加わりました。
負けないように、共に研鑽を積んでいけるように頑張ります。
2012年
11月
29日
木
先日、時間があったので生まれて初めて
一番近い松戸地裁に裁判の傍聴に行ってきました。
新庁舎になったばかりで綺麗な建物です。
ご存知かと思いますが、傍聴は基本的に自由にできます。
(人気があって抽選になるような裁判は稀みたいです。)
この日は民事も刑事も開廷されていましたので両方傍聴しました。
民事はいわゆる「消費者金融に対する利息過払いの返還請求」で
この日のスケジュールを確認したところ、民事はほとんどこの内容ばかりでした。
法定内には裁判官、書記官、原告・被告の代理人それぞれ一人
そして傍聴人の自分で、計五人。
被告側代理人が裁判所の意向に沿った和解案に従うと申し出ていましたが、
裁判官は、過去の経験上それで上手くいった事はない旨を話をしていました。
後は次回の日程を決めて、ものの五分程で閉廷。
次に傍聴した刑事裁判は詐欺事件に関するもの。
裁判と聞いて思い浮かぶ光景そのままに、検察側・弁護側双方が証人に尋問していました。
さすがに緊迫感があったのですが、時間も長くかかっていたので途中で出てきました。
その後、民事に関する判決言渡を傍聴したのですが
法定内にいたのは裁判官・書記官と傍聴人の自分だけ。
書記官が案件の整理番号のようなものを読み上げ
続いて裁判官が判決を読み上げ、それを全く無関係な自分だけが聞いている。
二件の言渡がやはり五分程で終わり。
傍聴人がいなくても読み上げるんだろうか、と素朴な疑問が浮かびました。
なかなか興味深い経験。
みなさんも機会があれば一度傍聴されてみてはいかがでしょうか?